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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設・事業所での年休取得義務化の注意点

2019年3月25日

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

4月から、年10日以上新たに年休(年次有給休暇)が付与される職員には、
付与されて1年以内に、5日の年休取得が義務化されます。


年休は、職員の申し出で取ることが原則です。

取りたい希望をできるかぎり尊重することが求められます。

年休を取ることができなかった場合は、施設・事業所に30万円以下の罰則が科せられ、
罰金を科せられた施設・事業所は、介護保険の指定の取消し要件に該当します。


職員が年休を取らない場合は、施設・事業所が指定して、
年休取得日を決めることもできますが、
この場合は、就業規則にその旨を定めておく必要があります。


では、どのようにすればよいのかですが、

・4半期ごとに年休の取得状況を確認し、
 職員と面談の際に、年休をどのように取っていくのか確認する

・職員が年休を取得できるよう
 業務の見直しや人員配置を見直したり、採用を行う

これらが、必要と思われます。


人員配置を見直す、人材採用を行うのは、すぐにはできません。

また、昨年の冬は季節性インフルエンザが蔓延し、
職員さんが休むこともあったはずです。


介護施設・事業所では、人員配置基準は最低の基準ですので、
少し余力をもった人員を配置しておく必要があります。

努力を重ねましょう。





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・これからは、いかに介護職員が定着するのかが、問われます。


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