介護施設・事業所は、処遇改善加算の申請をお忘れなく
兵庫県のホームページで、毎年7月に報告が必要な
処遇改善加算の報告書が、掲載されています。
令和2年4月~令和3年3月の処遇改善加算を活用した
介護職員等への賃金の処遇改善(給与の支払いなど)を報告する
必要があります。
今回の報告から、報告書の書式が変わっていますので、
早めに取りかかりましょう。
また処遇改善加算は、賃金に使い切ることが条件です。
精算を行っていく上で、使い切っていない場合は、
報告書の提出までに使い切りましょう。
締め切りは7月末ですが、締め切り日は報告先が閉庁日にあたりますので、
早めに提出しましょう。
※神戸市は、メールでのみ報告書を提出する方法に変更されています
(郵送・持参の提出ができません)
https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/shinseitodoke/sogojigyo_todokede/syoguukasan.html
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所で準備をはじめたい処遇改善加算の精算
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