介護施設・事業所で必要な処遇改善加算の報告書

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

兵庫県のホームページで、毎年7月に報告が必要な
処遇改善加算の報告書が、掲載されています。


令和2年4月~令和3年3月の処遇改善加算を活用した
介護職員等への賃金の処遇改善(給与の支払いなど)を報告する
必要があります。

今回の報告から、報告書の書式が変わっていますので、
早めに取りかかりましょう。

また処遇改善加算は、賃金に使い切ることが条件です。
精算を行っていく上で、使い切っていない場合は、
報告書の提出までに使い切りましょう。


締め切りは7月末ですが、締め切り日は報告先が閉庁日にあたりますので、
早めに提出しましょう。


※神戸市は、メールでのみ報告書を提出する方法に変更されています
(郵送・持参の提出ができません)
https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/shinseitodoke/sogojigyo_todokede/syoguukasan.html




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所で準備をはじめたい処遇改善加算の精算



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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