パートの介護職員さんにも必要となってくる社会保険への加入
※本日の記事は、介護関係以外の職種・業種も同じです。
36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定」です。
労働基準法に定めてある、1日8時間、1週40時間を超える労働
(1か月単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月以内を平均して週40時間を超える労働)を
行う場合は、労働基準法違反になります。
しかし、業務の必要から時間外労働や休日労働(残業)を行う必要がある場合は、
あらかじめ職員の過半数を代表するもの(又は職員の過半数で組織される労働組合)との
書面による労使協定を締結の上、労働基準監督署へ届け出れば、
労働基準法に定めてある時間を超えての労働が可能になります。
2021年4月1日以降に、労働基準監督署へ届け出る場合は、
書式が変更になります。
厚生労働省「2021年4月~36協定届が新しくなります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
書式は、こちら(新様式)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
変更があるのは次の2点です。
1.押印が廃止されます(が・・・)
36協定にある、職員の代表者と事業所の代表者印が、廃止されます。
しかし、協定届と協定書を兼ねる場合は、従来までと同じ
署名又は記名・押印が必要です。
(職場に備え付けの協定書と、労働基準監督署へ出す協定届が
同じ用紙で兼ねている場合が多いと思いますが、
この場合は、従来までと同じ署名又は記名・押印が必要です)
2.労働者代表の選び方の確認のチェックが2箇所追加
労働者(職員)代表とは、事業場における過半数労働組合又は
過半数代表者のことです。
このうち、労働者代表になる方は、次の3点の条件があります。
・管理監督者でないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、
投票、挙手等の方法で選出すること
・使用者(事業所)の意向に基づいて選出された者でないこと
これらの条件を満たした代表者であることが、必要です。
これらを踏まえて、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)届を
作成、届け出しましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
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