介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
介護施設・事業所では、一度介護職員へ伝えていても、
継続的に伝えておくべきことがあります。
それは、介護業務上の注意点だけでなく、
職員として働く上での注意点です。
例えば、
・職員間で協力し合って、業務を進める
・職員間、利用者などとの間で、金銭などの貸し借りはしない
・タバコは、決まった場所で喫煙する
・個人情報、機密情報は、自分の家族であっても話さない
等があります。
これらは、職員として働く上でのことですので、
職場の就業規則の「服務規律」に定めておき、
ミーティングなどで定期的に伝える必要があります。
また、先ほどの例のように、~してはいけない
という禁止事項が多く決めがちですが、
介護職員として相応しい行動なども
ぜひ定めておきたいものです。
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・こんな時代だからこそ取り組みたい、パワハラ防止
~介護・福祉の職場をサポートしています~
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