介護職員との雇用契約を更新する際の注意点

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

雇用契約は、施設・事業所と労働者の間で交わされるもので、
(もちろん、介護サービスに限らず、他の業種でも同じです)
勤務時間や給与などの条件を定めます。

口(くち)約束では、言った言わないになりますので、
書面で取り交わす必要があります。

労働条件通知書や雇用契約書といったものです。


労働条件通知書や雇用契約書を交わさなくても
法律違反にならない・・・という考えもあるようですが、
労働条件を明示する義務は、法律に書かれていて、
書面により行うことと記されています。
(労働基準法や施行規則)

そのため採用した際に、就業規則などで説明する場合も考えられますが、
やはり採用した時点、その後雇用条件が変更した時点では、
労働条件通知書や雇用契約書を取り交わす方が、確実です。


その際に気を付けたいのは、
毎年更新しているだけでなく、
必ず内容を精査することが必要です。

例えば、昨年10月には公共交通機関の定期代が改定しているので、
通勤手当の額は、昨年の今の時期と異なることなどがあります。


また、契約を更新する際に、
施設・事業所からの指導・教育をしっかり理解して
次の契約期間も仕事に就いていただけるのかどうか、
施設・事業所と労働者間で確認し合うのが必要です。

この指導・教育は、雇用契約更新時だけでなく、
日頃からの関わりを行う必要があります。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員への教育がうまくいかなければ、違う方法で行う


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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