介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
雇用契約は、施設・事業所と労働者の間で交わされるもので、
(もちろん、介護サービスに限らず、他の業種でも同じです)
勤務時間や給与などの条件を定めます。
口(くち)約束では、言った言わないになりますので、
書面で取り交わす必要があります。
労働条件通知書や雇用契約書といったものです。
労働条件通知書や雇用契約書を交わさなくても
法律違反にならない・・・という考えもあるようですが、
労働条件を明示する義務は、法律に書かれていて、
書面により行うことと記されています。
(労働基準法や施行規則)
そのため採用した際に、就業規則などで説明する場合も考えられますが、
やはり採用した時点、その後雇用条件が変更した時点では、
労働条件通知書や雇用契約書を取り交わす方が、確実です。
その際に気を付けたいのは、
毎年更新しているだけでなく、
必ず内容を精査することが必要です。
例えば、昨年10月には公共交通機関の定期代が改定しているので、
通勤手当の額は、昨年の今の時期と異なることなどがあります。
また、契約を更新する際に、
施設・事業所からの指導・教育をしっかり理解して
次の契約期間も仕事に就いていただけるのかどうか、
施設・事業所と労働者間で確認し合うのが必要です。
この指導・教育は、雇用契約更新時だけでなく、
日頃からの関わりを行う必要があります。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員への教育がうまくいかなければ、違う方法で行う
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834