介護職員への指導とパワハラの境界線

山本勝之

山本勝之

テーマ:ハラスメント、人権

介護職員へ指導するにあたり、指導なのかパワハラなのか
その境界線には難しいものがあります。


厚生労働省の資料では、パワーハラスメントとなるものには、

・身体的な攻撃(暴力)
  たたく、殴るなど

・精神的な攻撃(侮辱・名誉棄損等)
  人前で怒る・怒鳴る、仕事を否定する、評価しないなど

・人間関係からの切り離し(無視・隔離)
  仕事上の情報を与えない、会議に呼ばないなど

・過大な要求
  やり直しをさせる、違法なことを強いるなど

・過小な要求
  仕事を任せない、程度の低い業務を与えるなど

・個の侵害
  人格を否定する、プライベートのことに立ち入り過ぎるなど


このような分類がなされていますが、一般的なものです。


以上のようなことを行うと、パワハラになるのですが、
現在、企業には、パワハラの防止義務がありませんでした。
(セクハラ、マタハラには、防止義務があります)


2019年4月を目途に、パワハラ防止が義務化される予定です。
その際には、指導とパワハラの境界線もある程度示されるようです。


まずは、パワハラでやってはいけないことを押さえて、
義務化されていなくても職場で起こらないようにしましょう。


パワーハラスメントの情報サイト(厚生労働省・あかるい職場応援団)
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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