介護の現場でパワーハラスメントを防止するには
介護職員へ指導するにあたり、指導なのかパワハラなのか
その境界線には難しいものがあります。
厚生労働省の資料では、パワーハラスメントとなるものには、
・身体的な攻撃(暴力)
たたく、殴るなど
・精神的な攻撃(侮辱・名誉棄損等)
人前で怒る・怒鳴る、仕事を否定する、評価しないなど
・人間関係からの切り離し(無視・隔離)
仕事上の情報を与えない、会議に呼ばないなど
・過大な要求
やり直しをさせる、違法なことを強いるなど
・過小な要求
仕事を任せない、程度の低い業務を与えるなど
・個の侵害
人格を否定する、プライベートのことに立ち入り過ぎるなど
このような分類がなされていますが、一般的なものです。
以上のようなことを行うと、パワハラになるのですが、
現在、企業には、パワハラの防止義務がありませんでした。
(セクハラ、マタハラには、防止義務があります)
2019年4月を目途に、パワハラ防止が義務化される予定です。
その際には、指導とパワハラの境界線もある程度示されるようです。
まずは、パワハラでやってはいけないことを押さえて、
義務化されていなくても職場で起こらないようにしましょう。
パワーハラスメントの情報サイト(厚生労働省・あかるい職場応援団)
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/
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