この時期に気になる、介護職員への年末年始手当

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

既に、年末までの勤務表を組んでいる場合もある
介護施設・事業所があると思います。

年末年始は、パートの職員さんが出られなくて、
苦労されているところもあるのではないかと思います。


年末年始に勤務したくないなあ・・・というのは、
介護職員であってもおなじことで、否定はしませんが、
どなたかが、勤務につかなければいけません。


そこで、年末年始の勤務の負担を減らすために、
勤務された方に年末年始手当を支給されているところもあります。



労働基準法では、年末年始の勤務には
年末年始手当を支払わなければならないとは、定められていません。

負担を感じていることに対して、
対象となる期間、手当の額を決めていただければと思います。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・自分の介護施設・事業所と他の施設・事業所との違いは?



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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