介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
既に、年末までの勤務表を組んでいる場合もある
介護施設・事業所があると思います。
年末年始は、パートの職員さんが出られなくて、
苦労されているところもあるのではないかと思います。
年末年始に勤務したくないなあ・・・というのは、
介護職員であってもおなじことで、否定はしませんが、
どなたかが、勤務につかなければいけません。
そこで、年末年始の勤務の負担を減らすために、
勤務された方に年末年始手当を支給されているところもあります。
労働基準法では、年末年始の勤務には
年末年始手当を支払わなければならないとは、定められていません。
負担を感じていることに対して、
対象となる期間、手当の額を決めていただければと思います。
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