介護職員の試用期間で・・・

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

試用期間とは、本採用までの期間ですが、
本採用の期間と同じく、
最初から雇用保険や健康保険など加入の対象であれば、
加入が必要です。


試用期間中に、本採用ができない・・・
というような判断を事業所が行った場合であっても、
なぜ本採用できないのかを示す必要がありますし、
試用期間満了で退職してもらうためには、
解雇と同じ手続きが必要になります。


解雇の手続きとは、解雇する日の30日前に
解雇する旨を伝える(解雇予告)か、
解雇する旨を伝え、平均賃金の30日分を
職員へ支払うことが必要です。
(解雇予告の日を短くし、残日数を平均賃金の
 支払いで行うことも可能です)


このように、試用期間で退職の場合であっても、
解雇の扱いが必要になりますので、
慎重に見極め、手続きを行っていく必要があります。

ご注意ください。





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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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