高齢者デイサービスで、職員からの年休の要望が多く、勤務シフトが組めなかったという管理者の悩み
36協定(さぶろく協定)とは
36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定」のことです。
労働基準法を超えて時間外や休日に働かせると、労働基準法違反になります。
ただし、労働者と事業所間でこの労使協定を結び、
労働基準監督署へ届け出れば、時間外・休日労働が可能になります。
36協定の締結方法
職員の過半数で組織される労働組合
(労組がなければ職員の過半数を代表するもの)との
労使協定(36協定)を毎年(度)、事前に締結する必要があります。
36協定の期間は、最長1年となっていますので、
毎年(又は毎年度)締結しておく必要があります。
また、36協定は、協定の期間前に、労働基準監督署に届出が必要です。
協定の期間が始まってからでも、労働基準監督署に届出できますが、
労働基準監督署に届出後から、有効になりますので、早めに届出しましょう。
4月から1年で協定をする場合は、3月中に届出を行っておきましょう。
※書式などは、兵庫労働局のホームページをご覧ください
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_122093.html
36協定の注意点
・36協定書の時間外・休日労働ができる時間には、限度があります
限度時間といい、1か月は45時間、1年は360時間までなど、上限が決まっています。
この時間を超える場合は、特別条項を加えることが出来ますが、
ここでは、説明を割愛させていただきます。
・職員の過半数を代表するもの(代表者)を選出する際、
民主的な立候補・選挙などで選出することが必要です。
施設・事業所からの指名や特定の役職が代表者になるのは、無効になります。
また、人事権のある管理職は、代表者になれません。
(過半数の選出時では、カウントできます)
正しく選出されなければ、36協定は無効になります。
注意しましょう。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。