介護施設・事業所で気をつけたい最低賃金の改正

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

※この記事は、2017年10月現在のものです

10月1日から、最低賃金が改正されます。

兵庫県であれば、介護施設・事業所での賃金は、
1時間当たり844円になります。


9月30日までは、1時間当たり819円でしたので、
25円の上昇になります。


パート職員などの雇用条件では、最低賃金である
時給844円以上に設定をする必要があります。

雇用契約の変更など、早急に取り掛かりましょう。


兵庫労働局のホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/banner_link/itiran.html





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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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