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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員を試用期間で退職させてしまうことは・・・

2017年5月29日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

介護職員を試用期間で退職させてしまうことは、並大抵ではありません。

試用期間を設けることは、施設・事業所の就業規則などで
定めることはできます。


試用期間中は、これから働き続けることができるか、
施設・事業所と労働者が双方で考える期間です。


施設・事業所にとっては、採用した方に
働き方、業務内容を理解してもらう期間であり、
これから続けて雇用できるかを見極めもできます。

但し、試用期間を超えて雇用を続けることが
できないという判断は、

・しっかり試用期間のはじめから指導を行っている

・指導を行った労働者の話を聞いたり、
 指導方法を変えて、労働者が理解しやすいようにしている

・指導や関わりについて、記録を取っている

必要があります。



これらを行わないで、試用期間で労働者を退職することは、できません。


試用期間で退職といっても、解雇に変わりはありません。

解雇をするには、それ相当の理由や社会的にも妥当なこと、
就業規則などにも明記されている上で行う必要があります。



一度雇用した立場である施設・事業所は、
しっかりと指導や関わりを行う責任があるのです。








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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

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