派遣・パートの方を5年で無期雇用に転換することが検討されています
介護職員を試用期間で退職させてしまうことは、並大抵ではありません。
試用期間を設けることは、施設・事業所の就業規則などで
定めることはできます。
試用期間中は、これから働き続けることができるか、
施設・事業所と労働者が双方で考える期間です。
施設・事業所にとっては、採用した方に
働き方、業務内容を理解してもらう期間であり、
これから続けて雇用できるかを見極めもできます。
但し、試用期間を超えて雇用を続けることが
できないという判断は、
・しっかり試用期間のはじめから指導を行っている
・指導を行った労働者の話を聞いたり、
指導方法を変えて、労働者が理解しやすいようにしている
・指導や関わりについて、記録を取っている
必要があります。
これらを行わないで、試用期間で労働者を退職することは、できません。
試用期間で退職といっても、解雇に変わりはありません。
解雇をするには、それ相当の理由や社会的にも妥当なこと、
就業規則などにも明記されている上で行う必要があります。
一度雇用した立場である施設・事業所は、
しっかりと指導や関わりを行う責任があるのです。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。