退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
今年の秋口から、勤務時間をめぐる報道が多かったように思います。
連日のニュースでは、長時間労働や残業代の未払いなどの
問題が取り上げられていました。
これらの問題は、今に始まったことではありません。
平成13年4月に、「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき基準」(基発第339号)として、厚生労働省は、
通達を出し、適正な時間の記録を行うように定められました。
現在は平成28年ですので、実に15年前に出された問題なのです。
いまでも、労働時間と残業代の支払いに大きな差があるのは、
問題外のことなのです。
今回の勤務時間をめぐる問題は、何とかやり過ごすような対応ではなく、
問題と面と向かって対応していなかければ、
介護施設・事業所での人材確保や、サービスの質の問題など
あらゆる部分に影響することが、考えられます。
しっかりと取り組みましょう。
(厚生労働省ホームページ)
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。