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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員と年末年始の業務

2016年12月5日 公開 / 2020年7月16日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

郵便局へ行くと、年賀状の売り出しがあり、年末が近づいて来たなあ・・・と感じます。


介護施設・事業所では利用者さんが、施設におられる、
在宅で過ごされていて、年末年始も支援が必要な場合があります。

そのため、年末年始にも業務があるところが多いです。


年末年始であると、家族も休みで自分もゆっくりしたい、
親戚の集まりがある、年末年始の準備があるとのことで、
職員にも様々な事情があります。

そこで、年末年始の業務に入った場合は、
年末年始手当、年末年始業務手当などの名称で、
別の手当てが支払われることがあります。


これら年末年始の業務に対して支払われる手当、
ここでは、年末年始手当としますが、
これは労働基準法に法律として定められているわけではありません。

施設・事業所が独自に定めた手当になります。
そのため、年末年始がない施設・事業所もあります。


働きづらい年末年始での仕事のお願い、
感謝をこめて、年末年始手当があります。

施設・事業所によっては勤務を、
人ごとに年末と年始に分けて集中させる、
年末年始には仕事があっても、その前のクリスマスや
1月の中旬にまとめて休みを設けるなど
手当以外の配慮をされているところもあります。


年末年始は、保育所・幼稚園や小学校などが休みですので、
小さな子どもさんがおられる場合は、
働く時間を配慮するなど工夫もあるとよいでしょう。




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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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