就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・
権利だけでなく義務も忘れずに・・・
というのは、職員の働き方の話です。
雇用契約は、施設・事業所と労働者間の間で
合意があり結ばれています。
就業規則も、双方間のルールとして、決められています。
就業規則は、労働者だけでなく施設・事業所も
守らなければいけません。義務ですね。
権利としては、労働者には年休で休めることや
働いた分の給料が支払われることです。
施設・事業所では、労働者に働いてもらう
権利があります。
権利も義務も両方必要で、どちらかのバランスが崩れるのは
よくありません。
また職員は、施設・事業所と比べ、
給料を支払ってもらう分、立場が弱くなります。
このあたりの配慮も必要です。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。