介護施設・事業所では、権利だけでなく義務も忘れずに

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

権利だけでなく義務も忘れずに・・・
というのは、職員の働き方の話です。


雇用契約は、施設・事業所と労働者間の間で
合意があり結ばれています。

就業規則も、双方間のルールとして、決められています。



就業規則は、労働者だけでなく施設・事業所も
守らなければいけません。義務ですね。

権利としては、労働者には年休で休めることや
働いた分の給料が支払われることです。

施設・事業所では、労働者に働いてもらう
権利があります。


権利も義務も両方必要で、どちらかのバランスが崩れるのは
よくありません。

また職員は、施設・事業所と比べ、
給料を支払ってもらう分、立場が弱くなります。

このあたりの配慮も必要です。




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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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