介護施設・事業所での祝日の扱いは?

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

今週から、ゴールデンウィークが始まります。

介護施設では、24時間365日、利用者さんがおられますので、
ゴールデンウィークも休みがありません。


さて祝日は、休ませなくてはいけないのと違うのか?

介護職員から尋ねられることもあるかとは思います。



労働基準法では、祝日は休ませなくてはならないとは定めていません。

職場の就業規則で、休ませなくてはならない日(休日)が
決められていますので、その日が休みとなります。


法律では、祝日は休ませなくてもよい・・・ということですが、
勤務表を作る上では、ゴールデンウィークに
どこか休みがとることが出来るよう工夫があれば、
家族とのふれあいや出かけることもできますので、
好ましいと思います。




 ※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
  パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
  https://www.directform.info/form/f.do?id=1834

 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼