介護施設・事業所での時間管理
今週から、ゴールデンウィークが始まります。
介護施設では、24時間365日、利用者さんがおられますので、
ゴールデンウィークも休みがありません。
さて祝日は、休ませなくてはいけないのと違うのか?
介護職員から尋ねられることもあるかとは思います。
労働基準法では、祝日は休ませなくてはならないとは定めていません。
職場の就業規則で、休ませなくてはならない日(休日)が
決められていますので、その日が休みとなります。
法律では、祝日は休ませなくてもよい・・・ということですが、
勤務表を作る上では、ゴールデンウィークに
どこか休みがとることが出来るよう工夫があれば、
家族とのふれあいや出かけることもできますので、
好ましいと思います。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。