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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員の祝日は、勤務なのかどうか

2014年9月15日 公開 / 2020年7月14日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

9月、10月は祝日(国民の休日)が多いですね。

今日は、道がすいていると思ったら、祝日の日だったということが、
介護職員さんにあるかもしれません。
(今日なんかがまさにそうでしょうか・・・)


この祝日(国民の休日など)は、労働基準法ではどう書いているのでしょうか?

答えは、何も書いていません・・・


ということは、お休みでなく、勤務させてもよいということです。

(労働基準法の休日は、1週間に1日又は4週間に4日休ませなければ
 ならないことは守ってください)



しかし、他の人は休んでいるのに、自分たちだけ勤務・・・

こんな風な考え方もありますので、柔軟に休みを設けるのも一つです。


たとえば、祝日は交代で休みが取れるように勤務を配慮する。
祝日の日は、同じ月に半日を2回休みにできるように勤務を組んでいる
介護の事業所さんをうかがったことがあります。


工夫するのもよいことです。






ここの看板の新幹線は、古いタイプのものですね。
(信号待ちの際に、撮影)





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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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