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コラム
介護職員の祝日は、勤務なのかどうか
2014年9月15日 公開 / 2020年7月14日更新
9月、10月は祝日(国民の休日)が多いですね。
今日は、道がすいていると思ったら、祝日の日だったということが、
介護職員さんにあるかもしれません。
(今日なんかがまさにそうでしょうか・・・)
この祝日(国民の休日など)は、労働基準法ではどう書いているのでしょうか?
答えは、何も書いていません・・・
ということは、お休みでなく、勤務させてもよいということです。
(労働基準法の休日は、1週間に1日又は4週間に4日休ませなければ
ならないことは守ってください)
しかし、他の人は休んでいるのに、自分たちだけ勤務・・・
こんな風な考え方もありますので、柔軟に休みを設けるのも一つです。
たとえば、祝日は交代で休みが取れるように勤務を配慮する。
祝日の日は、同じ月に半日を2回休みにできるように勤務を組んでいる
介護の事業所さんをうかがったことがあります。
工夫するのもよいことです。
ここの看板の新幹線は、古いタイプのものですね。
(信号待ちの際に、撮影)
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。
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