介護職員の祝日は、勤務なのかどうか

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

9月、10月は祝日(国民の休日)が多いですね。

今日は、道がすいていると思ったら、祝日の日だったということが、
介護職員さんにあるかもしれません。
(今日なんかがまさにそうでしょうか・・・)


この祝日(国民の休日など)は、労働基準法ではどう書いているのでしょうか?

答えは、何も書いていません・・・


ということは、お休みでなく、勤務させてもよいということです。

(労働基準法の休日は、1週間に1日又は4週間に4日休ませなければ
 ならないことは守ってください)



しかし、他の人は休んでいるのに、自分たちだけ勤務・・・

こんな風な考え方もありますので、柔軟に休みを設けるのも一つです。


たとえば、祝日は交代で休みが取れるように勤務を配慮する。
祝日の日は、同じ月に半日を2回休みにできるように勤務を組んでいる
介護の事業所さんをうかがったことがあります。


工夫するのもよいことです。






ここの看板の新幹線は、古いタイプのものですね。
(信号待ちの際に、撮影)





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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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