介護職員の夏期休暇

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

夏期休暇制度は、労働基準法に定められていない施設・事業所の独自の休暇です。
独自の休暇ですから、労働基準法を上回って定められている休暇になり、
夏期休暇がない施設・事業所もあるわけです。


夏期休暇はそもそも、どうしてあるのでしょうか?
・家族サービスのため
・自分のリフレッシュのため
など、様々な理由があると思います。

夏という期間は、お盆や子どもが夏休みということもあり、
まとまって休みがあると、職員にとっては非常に助かると思います。

暑い時期でもあり、身体も休めたいと考えておる方もおられるかもしれません。


夏期休暇になると、休みを与え、給与の支給が必要となります。

小規模の施設・事業所では、経営的にも難しいというのであれば、
年次有給休暇(年休)を使った計画年休制度を用いて、
職員のもつ年休を数日、夏期休暇とすることも可能です。


年休の趣旨は、なるべくまとまって取得することがあります。

夏期休暇として、年休を活用することもおすすめです。







雨が降るなか、元気なカタツムリを見つけました





 ※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
  パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
  https://www.directform.info/form/f.do?id=1834



※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼