介護職員にもストレスチェックが義務化されます。

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

労働安全衛生法が改正され、50人以上の労働者がいる事業所では、
年1回ストレスチェックを行う必要となりました。(義務化)


但し、
・いつから義務化するかは、今後決まる
・職員の意に反してまで、受診させる義務はない
・50人未満の事業所は、ストレスチェックを努力義務とする とのことです。


具体的なことは、今後広報がありますが、どの事業所も対象ですので、
介護の事業所でも、ストレスチェックを行う必要があります。


事業所が、職員個人の心身の問題まで取り組む必要があるのは、
事業所として、安全に健康に働くことが出来るよう義務があるからです。

身体だけでなく、心の問題もしっかり取り組んでいきましょう。







数年前の写真ですが、ちょうど今の時期の写真です





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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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