介護の現場で食中毒を起こさないためには
労働安全衛生法が改正され、50人以上の労働者がいる事業所では、
年1回ストレスチェックを行う必要となりました。(義務化)
但し、
・いつから義務化するかは、今後決まる
・職員の意に反してまで、受診させる義務はない
・50人未満の事業所は、ストレスチェックを努力義務とする とのことです。
具体的なことは、今後広報がありますが、どの事業所も対象ですので、
介護の事業所でも、ストレスチェックを行う必要があります。
事業所が、職員個人の心身の問題まで取り組む必要があるのは、
事業所として、安全に健康に働くことが出来るよう義務があるからです。
身体だけでなく、心の問題もしっかり取り組んでいきましょう。
数年前の写真ですが、ちょうど今の時期の写真です
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。