介護の事業所では、誰を職場の健康診断の対象とするのでしょうか
職員健康診断は、採用時、1年に1回、夜勤がある場合は半年に1回行う必要があります。
この健康診断で一番大切なのは、健康診断を受けた後です。
職員に健康診断を受けさせることが目的ではなく、
健康診断の結果を見て、仕事上で配慮が必要ないかを押さえておく必要があります。
この配慮すべきことをなおざりにし、仕事に就かせていた場合、
仕事が原因で持病が悪化すると、事業所に責任が問われます。
健康な状態で仕事に就くのは、職員の義務でもありますが、
治療を促し、仕事上の配慮を行うことも忘れずに、取り組みましょう。
(障害をお持ちのかたは、職場側の配慮も必要です)
先週までは、桜が楽しめましたね。
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