介護施設や事業所での、就業規則の一工夫

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

介護の現場での就業規則は、他の業種と比べてどんなことに違いがあるのでしょうか?


夜勤や交代勤務があるので、勤務時間が独特であったり、
個人情報を守るなどのことも、就業規則に決めておくことも求められます。


介護の現場での就業規則のなかで、このように決めておかなければいけない内容以外に、
一工夫することで、働きやすく、勤務を続けやすくなる工夫があります。


例えば、結婚休暇や葬儀に参列するための弔意休暇などの慶弔休暇があります。

この慶弔休暇は、労働基準法などでは、必ず制度化しておかなければいけない休暇
ではありませんので、職場の実態に合わせて、作ってみえられたらいかがでしょうか?
(つまり、施設や事業所で自由に決めて良い休暇なのです)


介護の現場では、女性職員が多いので、弔意休暇であれば、
配偶者の父母の弔意休暇の場合は、日数を職員の父母と同じ日数にするなど
配慮するなどの工夫をすることができます。


職員さんの「あったらいいな」という声を集めて、制度化する工夫ができます。
ぜひ、取り組んでみて下さい。






ちょっと掲載の時期が遅れましたが、梅が満開でした。





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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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