介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
就業規則は、施設と職員との間の働き方の取り決め(ルール)です。
職員に守って欲しいことが書いてある一方で、
施設にも守って欲しいことが書いてあります。
就業規則は、職員をしばるもの・・・とお考えの経営者もおられますが、
施設側もしばられてしまうものであることを理解すべきです。
就業規則に定めてある休暇や給与などのルールが
経営者側によって守られていない場合は、それは経営者側の怠慢になってしまいます。
また、あまりにもあやふやな規則や、規則には定めてあっても
運用があいまいになっている場合も要注意です。
職員のAさんのときはよくて、同じような条件になったBさんはだめ・・・
経営者側の物差しで、就業規則を曲げてしまうことも
しばしば聞くことがありますが、このようなことはできません。
正しく決めて、正しく運用しましょう。
通りがかりの公園の猫も寒そうでした。
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。