介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
【2013年9月当時の記事です】
平成25年10月19日から、最低賃金が改正されます。
兵庫県内では、時給が761円以上になりますので、
時給が761円以上になるよう、雇用条件の変更が必要となっております。
(現在の最低賃金は、時給が749円です)
(大阪府下の場合は、10月18日から時給が819円以上になります)
介護の事業所では、事務職員をはじめ、調理員や介護補助の方もおられると思います。
様々な職種の方が働いておられますが、雇用条件の確認を忘れずに行いましょう。
※最低賃金には、次の金額は含まれません
1.臨時に支払われる賃金
2.賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外労働・休日労働及び深夜労働に対して
支払われる賃金
4.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
彼岸花が咲いていました
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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。