就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

就業規則は、事業所と職員の働き方のルールが書いています。

ルールはお互いに共有していなければ、ルールになりません。

「オレがルールだ!」といった昔の映画があったような気がしますが、
今では通用しないことは明らかです。


そのため就業規則は、事業所の見やすいところにおいておくのが一般的です。


ある事業所は、就業規則を見せたら、職員からいろいろ言われるので、
絶対に見せないというところがありました。

少し見せていただいたところ、内容の不備がたくさんあり、
例えば給与の手当など、支給すべきものが支給されていない
ことがわかり、事業所の経営者の言葉通り、
見せることができない内容だったのです。


就業規則は、職員が見れる状態でないと、解雇や懲戒処分など、
事業所から職員へ行う処分ができませんので、要注意です。


就業規則の内容は時々見直し、職員が見ることができる
状態にしておきましょう。


田んぼの稲の青さが、際立っていました



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 ※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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