介護の事業所が平成25年4月1日以降に介護職員との雇用契約で注意すること
就業規則は、事業所と職員の働き方のルールが書いています。
ルールはお互いに共有していなければ、ルールになりません。
「オレがルールだ!」といった昔の映画があったような気がしますが、
今では通用しないことは明らかです。
そのため就業規則は、事業所の見やすいところにおいておくのが一般的です。
ある事業所は、就業規則を見せたら、職員からいろいろ言われるので、
絶対に見せないというところがありました。
少し見せていただいたところ、内容の不備がたくさんあり、
例えば給与の手当など、支給すべきものが支給されていない
ことがわかり、事業所の経営者の言葉通り、
見せることができない内容だったのです。
就業規則は、職員が見れる状態でないと、解雇や懲戒処分など、
事業所から職員へ行う処分ができませんので、要注意です。
就業規則の内容は時々見直し、職員が見ることができる
状態にしておきましょう。
田んぼの稲の青さが、際立っていました
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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。