介護の事業所では、誰を職場の健康診断の対象とするのでしょうか

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

職員を雇用する介護の事業所では、職場の健康診断を毎年1回行う必要があります。
介護施設など、夜勤がある職員に対しては、半年に1回健康診断を行う必要があります。


パートさんも常勤の職員も、全員健康診断を受診させることができればよいのですが、
次のような職員は、職場の健康診断を受け、職場として健康状態を確かめる必要があります。


常勤職員以外で、次の(1)・(2)のいずれにも該当する場合は、パート職員さんであっても、
職場の健康診断を行う必要があります。

(1)採用後1年雇用が続いている又は1年以上雇用される見込みがある雇用条件の職員
(2)週の所定労働時間が常勤職員の4分の3以上である職員


ただし、職員自身に持病があり、レントゲン検査などを受けている場合、
妊娠している女性などは、主治医の指示に従って、健康診断を行うかどうかを見極める必要があります。


そして、健康診断は、健康診断を行った後が大切です。
どのように大切なのかは、過去のコラムをぜひご参照ください!

「健康診断は、健康診断を行った後が大切です」
http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/27694/



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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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