介護の現場で就業規則に決めていないルールは

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

10人以上の職員がいる職場では、就業規則があります。
この就業規則は、職場での働き方や、職員の雇用条件を決めてあります。
(ですので、10人未満の職場でも、就業規則があるとよいです)

この就業規則に決めていないことも、就業規則と同等とみなされる場合があります。


1.法律で定められていること

 例えば、介護の職場で、育児・介護休業規程がない場合があります。

 規程を決めていなくても、育児・介護休業法では、育児休業や介護休業について
 定められていますので、育児や介護休業を、職員さんは取ることができます。



2.就業規則に決まっていないことを日頃から行っている場合

 例えば、勤務前には、事業所の前を掃き掃除しましょうというのがルールであれば、
 そのルールは、勤務内容となり、勤務時間にもなります。

 他には、パートさんにはボーナスがないと就業規則に書いてあっても、
 毎回のボーナス時には、支給しているなどの場合です。


 暗黙のうちに、業務になっている場合や、支給しないと定めてあっても、
 実態として支給していて、職員に期待をもたせるものについては、
 職場のルールであると判断されます。



あやふやなルールは、できる限り就業規則に盛り込んでおき、
職員に働き方をわかりやすく示しておきましょう。 


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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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