介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
10人以上の職員がいる職場では、就業規則があります。
この就業規則は、職場での働き方や、職員の雇用条件を決めてあります。
(ですので、10人未満の職場でも、就業規則があるとよいです)
この就業規則に決めていないことも、就業規則と同等とみなされる場合があります。
1.法律で定められていること
例えば、介護の職場で、育児・介護休業規程がない場合があります。
規程を決めていなくても、育児・介護休業法では、育児休業や介護休業について
定められていますので、育児や介護休業を、職員さんは取ることができます。
2.就業規則に決まっていないことを日頃から行っている場合
例えば、勤務前には、事業所の前を掃き掃除しましょうというのがルールであれば、
そのルールは、勤務内容となり、勤務時間にもなります。
他には、パートさんにはボーナスがないと就業規則に書いてあっても、
毎回のボーナス時には、支給しているなどの場合です。
暗黙のうちに、業務になっている場合や、支給しないと定めてあっても、
実態として支給していて、職員に期待をもたせるものについては、
職場のルールであると判断されます。
あやふやなルールは、できる限り就業規則に盛り込んでおき、
職員に働き方をわかりやすく示しておきましょう。
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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。