コラム
4月以降に受ける処遇改善加算の計画書は、2月末が締め切りです
2013年2月4日 公開 / 2020年7月11日更新
介護職員の給与を改善する処遇改善加算について、
毎年度、計画書を作成し、県民局や市町に届出が必要となります。
兵庫県は平成25年1月25日に、平成25年度の処遇改善加算の計画書の提出について、
案内文をホームページで公表しました。
今まで処遇改善加算を受けていた介護施設や介護サービスの事業所は、
平成25年2月末までに計画書を提出することで、4月以降の平成25年度も
引き続き処遇改善加算を受けることができます。
届出の計画書は、今まで作成されたことがある方には、なじみのある書類になっています。
昨年の届出書を見ながら作成すれば、できると思います。
期日までに忘れずに届け出ましょう。
なお、県民局以外へ提出する介護施設や介護サービスの事業所は、
提出先の市町のホームページで、必要書類等を確認してください。
(順次お知らせがあると思いますが・・・)
※届出先
・県指定事業所・施設については、所管の県民局
・神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市に所在する事業所・施設は、各市
・地域密着型サービスについては、各市町
兵庫県のホームページ
http://web.pref.hyogo.jp/kf05/syoguukasan.html
兵庫県内でも、相生や赤穂では、瀬戸内海を感じることができる
穏やかな海を眺めることができました。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。
関連するコラム
- 介護職員への処遇改善加算の報告書は、今月末までです 2014-07-07
- 処遇改善加算の説明は、動画で確認 2024-04-01
- 介護施設・事業所で気をつけたい、そもそもの目的 2019-10-07
- 処遇改善加算の計画書の提出時期が変わる見込みです 2023-01-23
- 兵庫県から処遇改善加算等に関するQ&Aが公表されています 2022-11-07
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。