介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
介護職員にとっては、年末年始も仕事がある人が多いと思います。
利用者さんが生活している施設はもちろん、在宅で生活している利用者さんも
介護職員の手助けがなければ、生活を続けていくことが難しいので、
介護職員の仕事は、社会のインフラとして、非常に大切な仕事です。
とはいっても、今日は31日の大晦日です。
介護職員には、休みがないのか? 他の人が休みのときに働いているので手当は?
というところが気になります。
このような質問を受ける経営者の方も多いでしょう。
1.年末年始のお休みは?
労働基準法では、年末年始を休みにしなければならないとは、定めていません。
1週間に1日以上、4週間であれば4日以上、休日が必要と定めています。
(実際は、勤務時間との関係から、もっと休みの日は多くなります)
職場の就業規則では、どのように書いてあるのでしょうか?
年末年始をお休みと書いているならば、お休みになります。
一般的に介護施設では、年末年始はお休みとは書いていません。
ただ、身体を休ませる必要や、親戚とのお付き合いなどもありますので、
交代で年末年始を公休日としているところが多いです。
(勤務のシフトとしてみた場合は、いつもどおりのところも多いです)
2.年末年始の手当は?
先に述べたお休みが、労働基準法で定まっていませんので、
手当を出すかどうかも、その職場の就業規則によります。
年末年始の一定日に勤務した場合、「年末年始手当」などの手当を出し、
職員の確保や労をねぎらっているところもあります。
※詳しくは、過去のコラムをご覧ください。
「介護施設における年末年始の特別手当の位置づけは?」
http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/24458/
経営者の方に話を聞くと、年末年始も仕事に入っていただき、感謝している
という方が多いです。
法律を守るだけでなく、感謝の気持ちを働き方や労働条件に組み入れることが、
職員の福利厚生につながります。
元町のすてきなスペインレストランで、フラメンコの演奏と踊りを見ました。
神戸でも、まだまだ知らないところがいっぱいありますね。
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※2020年7月10日に、記事の内容の一部を修正しました。