介護職員が感染症にかかったら
メンタル不調で仕事を休んだ場合、欠勤ということで、給与が支給されなくなる場合があります。
職員を休ませたいのに、職員自身がなかなか休まない場合は、
給与がなくなり困ってしまうことに不安を感じていることがあります。
健康保険の傷病手当金の制度は、病気で休み給与が支給されない場合、
休業した4日目から、健康保険の標準報酬日額の6割が支給される制度です。
健康保険の標準報酬日額とは、健康保険料を決める際の給与の基準を報酬月額と言いますが、
報酬月額をおおむね30日で割ったものが日額ということです。
(事業所宛に年金事務所から通知される標準報酬月額で確認できます)
申請は、おおむね休業して2ヵ月ごとの区切りで行いますが、1ヵ月ごとでもできます。
申請には、医師の証明欄があり、証明には費用がかかるため、2ヶ月ごとがお勧めです。
事業所の給与や出勤状態の証明欄も必要です。
傷病手当金を活用すると、給与の支給がなくても給与の補填がありますので、
不安は少し和らぎます。
職員がメンタル不調になっている場合は、不安をひとつでも取り除けると、
事業所としても職員への治療のお手伝いになります。
社会保障の制度を活用し、給与面で安心観を与えることも、
治療のひとつと言えるのではないでしょうか。
※詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください(こちらの(7))
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
※国民健康保険や家族の扶養として健康保険に加入している場合は、
傷病手当金の制度はありません。
気づかなければ、そこにいることがわかりませんね。
置物のようなかわいいネコですね。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月10日に、記事の内容の一部を修正しました。