マイベストプロ神戸
山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員が退職するには、何日前に申し出なければいけないのでしょうか?

2012年11月12日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

介護職員が退職する場合、事業所へ何日前に申し出なければいけないのでしょうか?

答えは、勤務している事業所の就業規則に書いてあります。
おおむね、30日前までに退職願を出すように定めてあります。
(事業所によって異なります)


法律では、民法第627条に規定があり、退職の意思を示してから2週間後には、
職員は退職できるとされています。

また、この民法第627条では、月給制(月いくらという給与の決め方)をしている場合、
退職する前の月の15日前に、退職を申し入れする規定があります。
この15日前を過ぎてしまうと、さらに退職が1ヶ月伸びてしまいます。

このような場合、職員の身分が拘束されてしまう可能性もあるため、
この民法第627条の解釈は、任意規定とされ、
職員と事業所の合意(就業規則など)で決めることとされています。


結論として、就業規則に定める日までに、退職を申し出ることになります。

おおむね、30日前までに退職願を出すように定めてあるのは、
 ・他の職員への引継ぎなどの必要性
 ・退職する職員を補充する準備期間 を考慮しています。


介護施設の現場では、電話で今日から退職することを伝える職員もいるようですが、
他の職員への迷惑や、何よりも介護施設の利用者さんにも迷惑をかけますので、
早めに退職を申し出ましょう。


きれいに色づいていますね。



 ※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
  パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
  https://www.directform.info/form/f.do?id=1834



 ※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

山本勝之プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
078-595-9879

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

山本勝之

ゆい社会保険労務士事務所

担当山本勝之(やまもとかつゆき)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のビジネス
  4. 兵庫の人事労務・労務管理
  5. 山本勝之
  6. コラム一覧
  7. 介護職員が退職するには、何日前に申し出なければいけないのでしょうか?

© My Best Pro