就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・
介護職員が退職する場合、事業所へ何日前に申し出なければいけないのでしょうか?
答えは、勤務している事業所の就業規則に書いてあります。
おおむね、30日前までに退職願を出すように定めてあります。
(事業所によって異なります)
法律では、民法第627条に規定があり、退職の意思を示してから2週間後には、
職員は退職できるとされています。
また、この民法第627条では、月給制(月いくらという給与の決め方)をしている場合、
退職する前の月の15日前に、退職を申し入れする規定があります。
この15日前を過ぎてしまうと、さらに退職が1ヶ月伸びてしまいます。
このような場合、職員の身分が拘束されてしまう可能性もあるため、
この民法第627条の解釈は、任意規定とされ、
職員と事業所の合意(就業規則など)で決めることとされています。
結論として、就業規則に定める日までに、退職を申し出ることになります。
おおむね、30日前までに退職願を出すように定めてあるのは、
・他の職員への引継ぎなどの必要性
・退職する職員を補充する準備期間 を考慮しています。
介護施設の現場では、電話で今日から退職することを伝える職員もいるようですが、
他の職員への迷惑や、何よりも介護施設の利用者さんにも迷惑をかけますので、
早めに退職を申し出ましょう。
きれいに色づいていますね。
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。