介護職員が退職するには、何日前に申し出なければいけないのでしょうか?

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

介護職員が退職する場合、事業所へ何日前に申し出なければいけないのでしょうか?

答えは、勤務している事業所の就業規則に書いてあります。
おおむね、30日前までに退職願を出すように定めてあります。
(事業所によって異なります)


法律では、民法第627条に規定があり、退職の意思を示してから2週間後には、
職員は退職できるとされています。

また、この民法第627条では、月給制(月いくらという給与の決め方)をしている場合、
退職する前の月の15日前に、退職を申し入れする規定があります。
この15日前を過ぎてしまうと、さらに退職が1ヶ月伸びてしまいます。

このような場合、職員の身分が拘束されてしまう可能性もあるため、
この民法第627条の解釈は、任意規定とされ、
職員と事業所の合意(就業規則など)で決めることとされています。


結論として、就業規則に定める日までに、退職を申し出ることになります。

おおむね、30日前までに退職願を出すように定めてあるのは、
 ・他の職員への引継ぎなどの必要性
 ・退職する職員を補充する準備期間 を考慮しています。


介護施設の現場では、電話で今日から退職することを伝える職員もいるようですが、
他の職員への迷惑や、何よりも介護施設の利用者さんにも迷惑をかけますので、
早めに退職を申し出ましょう。


きれいに色づいていますね。



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 ※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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