介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
給料明細を見ると、施設から支払ってもらう「支給」部分と、
給料の中から引き去る「控除」の部分に分かれています。
今日は、「控除」の部分のお話です。
この「控除」の部分、どういったものが含まれて、給料から引かれてしまうのでしょうか?
所得税、住民税、雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料などがあります。
これらは、法律に基づく税金や保険料であり、所得税のように税金の表に応じて引き去りが決まるものや、雇用保険料、健康保険料などのように制度に入っているので、職員負担分が引き去りされるものがあります。
また、給食費や職員懇親会費、生命保険料の掛金などが引かれている場合もあります。
こちらは、施設によって給料から引き去りしている内容が変わります。
そして、一番気をつけるべき大切なポイントは、給食費など法律に基づく税金や保険料以外のものを引き去りする場合は、施設と職員の過半数を代表する代表者(または過半数で組織する労働組合)との協定が必要になります。
「賃金控除に関する協定書」といい、労働基準法第24条に関連していますので「24協定」とも言われています。(労働基準監督署への届出は不要です)
この協定が結ばれていない場合は、給食費などを職員の給与から引き去ることはできません。
また、協定がなく引き去った場合は、労動基準法が定める賃金の全額払いに違反することになります。
社会福祉法人の監査項目にも、この24協定が結ばれているかがチェックされています。
結ばれていても、だいぶ時間が経っていると、給与の控除項目と「賃金控除に関する協定書」の内容が
違う場合もありますので、確認が必要です。
ここの柿の木は、実が熟すまでもう少しかかるようです。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。