介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
今年の3月にここのコラムでもご紹介しました、「65歳まで再雇用の法改正案が、閣議決定されました」の内容が、国会を通り、来年4月1日から法律の改正がなされることになりました。
以前のコラムはこちら・・・
http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/25736/
現在、定年を60歳と定めることができますが、老齢年金が支給される65歳まで雇用を確保するために、65歳までの再雇用制度や継続雇用制度を設けることが、義務付けられています。
この再雇用制度や継続雇用制度は、事業所と労働者の同意内容である労使協定により、
一定の労働者だけを対象とすることができました。
例えば、再雇用を希望する際に健康状態が良好などの条件付けが出来たわけです。
この条件付け(労使協定に定める基準)をすることができなくなります。
(定年を60歳から65歳に引上げるというものではありません)
また、雇用先を一定関係のある子会社も可能とするなどの体制も、整備されました。
介護の事業所では、60歳を過ぎても、働き続けることができる職場が多いです。
むしろ、社会的な経験や介護技術のある方も多く、職場では60歳を過ぎても、活躍でき役割も大きいです。
この点は、他の業種とは少し異なる部分ですが、他の業種と同様の再雇用制度や継続雇用制度を設けている場合は、今後就業規則の変更などが必要になります。
※厚生労働省の法改正の資料のページです
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
東京のスカイツリーには及びませんが、ビルの高さでは日本一で300mになったようです。
(あべのハルカス)
http://www.abenoharukas-300.com/
下から見ても、本当に高いです・・・。
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