パワハラ防止は、労働者にも関係があります
平成24年10月1日から、障害者虐待防止法が施行されます。
児童虐待や高齢者虐待の防止とともに、障害者虐待の防止も図られることになります。
(やっと、と言うべきでしょうか・・・)
さて、この障害者虐待防止法は、介護施設でも対応が必要なのは、ご存知ですか?
この法律にある障害者虐待は、3つあります。
1.養護者(家族・親族・知人など)によるもの
2.障害者施設など職員によるもの
3.使用者による障害のある労働者に対するもの
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最後の3つめの使用者によるものに、介護施設でも対応が必要なのです。
具体的には、使用者=経営者・同僚の職員が介護施設で働く障害のある職員へ行う虐待への対応が必要です。
例えば、障害のある職員へ暴力や暴言を吐く、性的な虐待、差別や食事を取らせないなどの放任は、
障害者虐待にあたり、このような行為が虐待にあたります。
(障害者の範囲は、年齢は関係なく、障害のある労働者(職員)が対象になります)
これらが生じないよう、施設内で研修を行ったり、障害者が働きやすい環境を整えることが必要です。
また、施設長や同僚の職員が障害者虐待を見たり、あるのではないかと感じたら、市町や県へ通報し、市町・県や労働局などが、施設や虐待をしている職員を指導することになります。
今後、虐待を通報する窓口なども公表されると思われますが、
介護施設であっても、障害者虐待の対応が必要であることを、まず理解してください。
詳しくは、兵庫県のホームページの研修資料をご覧下さい。
平成24年度「兵庫県障害者虐待防止・権利擁護研修」の当日資料
http://web.pref.hyogo.jp/kf08/kensyu/24gyakutaiboushi.html
そのなかでも、参考になるのは、2当日の研修資料のうち、
・一番上の・・・市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応〔当日資料〕
p6~、p11~、p86~
・一番下の・・・市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応〔厚生労働省マニュアル〕
p91~
まだまだ暑い日が続きますが、熱中症にはお気をつけ下さい。
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。