介護施設で、職員の過半数を代表する人を選ぶ場合の注意点です

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則



街角の花壇に、チューリップが咲いていました。

チューリップを見ると、春らしいと感じますね。


就業規則の変更の届け出の際の意見書や、時間外・休日労働に関する協定書
(「36協定」とも言います)を結ぶ際には、職員の過半数を代表するものと、
事業所の代表者が書類に記名押印をして届出します。

ここで注意が必要なのは、「職員の過半数を代表するもの」の選出方法です。

職員の過半数を代表するものは、職員の間で民主的な選出方法で選ばれる必要があります。
(労働組合がある事業所は、労働者の過半数で組織する労働組合となります)


民主的な選出方法ですので、次の選出方法はNGとなり、届出は無効になります。

 ・事業所の代表者が、ある職員を指名する

 ・事業所の中のある役職者が、代表になることになっている

 ・事業所の代表者と同じ立場である職員が、代表者になる


先日、三重県の方で、誤った選出方法で、就業規則を変更し、長時間労働をさせたとして
ある旅館の経営者が送検されました。

 労基法違反:違法な協定届け 戸田屋、容疑で書類送検 /三重
 毎日.jp http://mainichi.jp/area/mie/news/20120321ddlk24040160000c.html


旅館に限らず、どの事業所、介護の事業所でも当てはまることです。

 ○ 投票を行い、過半数の職員の支持を得た者を選出する方法
 ○ 挙手を行い、過半数の職員の支持を得た者を選出する方法
 ○ 候補者を決めておいて投票、挙手又は回覧によって信任を求め、
   過半数の支持を得た者を選出する方法
 ○ 各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法

 などの方法で、職員の過半数を代表するものを選出するようにしてください。

 選出方法も、職員間で決めて行ってください。

 



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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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