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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護の職場でもよく使われている代休の意味は、実は2つあります

2012年1月9日 公開 / 2017年6月26日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス



 写真は、神戸の旧居留地にある三井住友銀行の建物のそばの宮城道雄生誕の碑です。

 ここの前を通りがかると、「春の海」の琴の演奏が、聞こえてきます。

 新春の今の時期にぴったりですね。

 (琴の演奏は、春でも夏でも聴くことができます)




 「代休」と言えば、職場でどんな使われ方をされておられるでしょうか?

  
 休みだった日に出勤して、別の日に代わりに休むこと・・・これが一般的な使い方です。


 実はこの「代休」は、労務管理上、2つの言葉の使い方があるのです。


 1.「振替休日」

  あらかじめ、本来休みの日に出勤になることを伝えて出勤し、代わりに別の日に休みます。

  ポイントは「あらかじめ」で、前日までに、休みの日が出勤扱いになることを伝えます。


   ※この「振替休日」を行う場合は、次の3点が必要です。
    ・就業規則に定めてあること
    ・4週間のうち、4日の休日を確保し、代わりに休む日を特定しておくこと
    ・出勤日となった週の労働時間の合計が、週40時間を超える場合もあるので、
     その場合、週40時間を超えた部分は、割増賃金の支払いが必要であること


 
 2.「代休」

  本来休みの日に出勤をし、代わりに別の日に休みます。

  ポイントは、あらかじめ伝えていないことです。

  そして、別の日に休みを与えるとともに、代わりに働いた日は、
  休日労働の割増賃金が必要となります。



  例えば介護施設でよくある話しとして、

  今日は、山本さんの勤務の日だったけれども、朝起きると熱があり、体調も良くないので
  今日一日休みたいと、その日に職場に山本さんから電話連絡があった。

  ↓

  代わりに、今日はお休みだった高橋さんに電話連絡をすると、出勤できるとのことで、
  急遽山本さんの代わりに高橋さんに職場に出てきてもらった。

 
  このような場合は、よくあると思いますが、高橋さんは「代休」扱いで、
  別の日に休むことになります。



  このように、前日までに出勤を伝えていなくて、
  当日に勤務扱いになり別の日に休みにする場合は、
  割増賃金の支払いと別の日に休みを与える必要がありますので、
  給与の支払いや休みの扱いには、注意をしてください。  


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員と年末年始の業務
・介護職員の祝日は、勤務なのかどうか


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※この記事は、2017年6月26日に内容を一部修正しました。

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