退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
今年も、毎週月曜日の朝に、コラムを掲載しますので、
皆さまのご参考になればと思います。
写真は、先月の中旬に但馬地方のお客様へ訪問した際に見かけた氷ノ山?の様子です。
昨年のクリスマス前後の寒波で、今ではこの写真を撮ったところも
相当雪が積もっていると思います。
介護施設では、利用者の利用があるところでは、
年末年始も施設を開けていて、職員は出勤をしていると思います。
職員さんは、365日、24時間、利用者を支えておられる立場ですので、
本当に大切な仕事だと思います。
さて、年末年始に勤務に入ると、「年末年始業務手当」などの特別手当がつく場合があります。
この特別手当は、必ず支給されるものでしょうか?
労働基準法などの法律では、年末年始に働いた場合、
特別手当をつけなければいけないことは、一つも定められていません。
その職場の就業規則に、
12月**日から1月*日までに勤務した場合は、
勤務した1日につき、年末年始業務手当を****円支給する。
と定められている場合が一般的で、
就業規則に基づいて支払われています。
また、就業規則の「休日」の部分に、年末年始の期間が定めてある場合は、
職場の「休日」にあたりますので、休日勤務手当として支給されることもあります。
(一般的には、入所型の介護施設では、365日業務があるので、このように定められていません。
また定めてあっても、年末年始業務手当のみの支給の場合もあります)
他にも、年末年始に特別な手当がなくても、次回の賞与(ボーナス)の時に、
年末年始の業務に入ってくれた職員に、恩恵的に金額を上乗せしている場合もあります。
それぞれの施設によって、手当があるかどうか、金額も異なります。
(手当の支給がない施設もあります)
年末年始に手当が出る意味合いとして、
・休んでいる職員と出勤している職員とのバランスを取る
・年末年始の家庭で忙しい時期でも、勤務に入ってくれている
・年末年始に勤務の希望が誰もなければ、施設の運営ができないので支給する
がありますが、年末年始に勤務に入った方への恩恵的な意味合いが大半です。
家庭の事情や、働く職員の気持ちも様々になっています。
年末年始の業務に対する特別手当には、施設の運営がスムーズになるという、
法律に定められている以上の雇用条件であり、大変意味があります。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
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※この記事は、2017年6月26日に内容を一部修正しました。