介護施設における年末年始の特別手当の位置づけは?

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則



 新年あけましておめでとうございます。
 本年もどうぞよろしくお願いします。


 今年も、毎週月曜日の朝に、コラムを掲載しますので、
 皆さまのご参考になればと思います。


 写真は、先月の中旬に但馬地方のお客様へ訪問した際に見かけた氷ノ山?の様子です。

 昨年のクリスマス前後の寒波で、今ではこの写真を撮ったところも
 相当雪が積もっていると思います。




 介護施設では、利用者の利用があるところでは、
 年末年始も施設を開けていて、職員は出勤をしていると思います。

 職員さんは、365日、24時間、利用者を支えておられる立場ですので、
 本当に大切な仕事だと思います。



 さて、年末年始に勤務に入ると、「年末年始業務手当」などの特別手当がつく場合があります。

 この特別手当は、必ず支給されるものでしょうか?


 労働基準法などの法律では、年末年始に働いた場合、
 特別手当をつけなければいけないことは、一つも定められていません。


 その職場の就業規則に、

 12月**日から1月*日までに勤務した場合は、
 勤務した1日につき、年末年始業務手当を****円支給する。
 
 と定められている場合が一般的で、
 就業規則に基づいて支払われています。


 また、就業規則の「休日」の部分に、年末年始の期間が定めてある場合は、
 職場の「休日」にあたりますので、休日勤務手当として支給されることもあります。
 (一般的には、入所型の介護施設では、365日業務があるので、このように定められていません。
  また定めてあっても、年末年始業務手当のみの支給の場合もあります)


 他にも、年末年始に特別な手当がなくても、次回の賞与(ボーナス)の時に、
 年末年始の業務に入ってくれた職員に、恩恵的に金額を上乗せしている場合もあります。


 それぞれの施設によって、手当があるかどうか、金額も異なります。
 (手当の支給がない施設もあります)

 

 年末年始に手当が出る意味合いとして、

  ・休んでいる職員と出勤している職員とのバランスを取る
  
  ・年末年始の家庭で忙しい時期でも、勤務に入ってくれている

  ・年末年始に勤務の希望が誰もなければ、施設の運営ができないので支給する


 がありますが、年末年始に勤務に入った方への恩恵的な意味合いが大半です。


 家庭の事情や、働く職員の気持ちも様々になっています。

 年末年始の業務に対する特別手当には、施設の運営がスムーズになるという、
 法律に定められている以上の雇用条件であり、大変意味があります。
  

~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での祝日の扱いは?
・高齢者デイサービスで、職員からの年休の要望が多く・・・


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※この記事は、2017年6月26日に内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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