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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

来年秋から、職場のメンタルヘルス対策が義務に。待たずに対策をするには

2011年10月31日 公開 / 2017年5月26日更新

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: メンタルヘルス 対策うつ病 対策



先週から、急に気温が下がり、秋らしい気候になりました。

ひんやりとした気候は、暑かった夏の気候を忘れてしまいそうなぐらい、心地よいです。



最近、お客様のところで、メンタルヘルスの関係の話題が上ることが、非常に増えてきました。

特に介護関係の事業所では、どの職場も人材不足であり、貴重な職員が仕事からはずれることは、
経営上、非常に影響があります。


このように、メンタルヘルスの対策がさけばれる中、厚生労働省は、労働安全衛生法を改正し、
職場の健康診断において、メンタルヘルスチェックを義務付けるよう、法律の改正をすすめています。


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 職場のメンタルヘルス対策義務化=臨時国会で法改正へ―厚労省
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小宮山洋子厚生労働相は24日、事業者に対し医師などによる従業員のメンタルヘルス(心の健康)
チェックを義務付ける労働安全衛生法の改正案要綱を労働政策審議会に諮問した。労政審は同日の安全衛生分科会でこれを了承し、原案通り答申。改正案は今臨時国会に提出され、来年秋にも施行される見込みだ。

厚労省は「東日本大震災を契機にメンタルヘルスが不調に陥る人の増加が懸念され、予防対策を充実させる必要がある」としている。

仕事上のストレスが原因でうつ病などになる人が増えていることから、改正案は全従業員の精神状態の把握を事業者に義務化。検査結果は医師や保健師から従業員へ直接通知し、本人の同意を得ずに事業者に提供することを禁じる。

従業員は希望すれば医師の面接指導を受けられる。事業者は面接指導を申し出た従業員に対し不利益な扱いをしてはならず、医師の意見を聞いた上で、必要であれば勤務時間の短縮や職場の配置転換などの改善策を取ることを求められる。

改正案にはこのほか、職場の全面禁煙か空間分煙を事業者に義務付ける受動喫煙防止対策も盛り込んだ。 

[2011年10月24日 時事通信社]



ポイントは、

1.健康診断に、メンタルヘルスチェックが付け加わる
2.健康診断の結果は、職員本人に通知される(事業所への通知は、本人の了承の上)
3.職員本人から申出があれば、事業所は医師との面談の場を設ける


このうち、2の本人に結果が通知されるということは、
本人が気がつかないまま、メンタルヘルスの不調になっていれば、気づきを与えることにつながります。


自分が気づかないうちに不調になるのも、メンタルヘルス不全の特徴です。

早い時期に気づくことで、本人も企業にも負担が少なくなります。



来年秋の法改正を待たずに、それぞれの職場では、取り組んでいただきたいと思います。


※中央労働災害防止協会のホームページでは、ご自分や家族、職場の担当者が活用できる
 メンタルヘルスチェックが掲載されています。

 ぜひ活用されてはいかがでしょうか?
 http://www.jisha.or.jp/web_chk/index.html

  ・職場の安全衛生の状況の把握
  ・労働者自身が、メンタルヘルスの状況をチェック
  ・労働者の家族が、メンタルヘルスの状況をチェック などが取り組めます。



※厚生労働省の発表・資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001slsj.html


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員への心のケア
・介護施設・事業所でのストレスチェックのその後の活用



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※この記事は、2017年5月26日に内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

山本勝之

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山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

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