衛生管理は、常に見直しましょう

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

これから寒い時期になるにつれ、空気が乾燥したりして、ウイルスが繁殖しやすくなります。


福祉の現場では、ご存知のように、

利用される方には、体力がない方や感染症に弱い方も多いです。


特に、通所介護事業(デイサービス)をされておられる事業所さんは、

施設内で感染がはじまると、他の利用者の方へも感染の恐れがあります。



感染が蔓延すると、利用者の方のお休みが増え、

たちまち、事業の経営に及ぼすことになります。


そうならないように今の時期は、感染症予防について見直すには絶好の機会です。


・どのような手順で予防をするのか

・感染が生じた場合の対応は

・職員の健康管理についてはどうするのか


これらを考えていただきたいと思います。


なお、職員が感染症に罹り、仕事を休む場合の給料の取り扱いは、

まず就業規則でどのように取り扱うのかを確認してください。


一般的には、職員自身が感染症に罹った場合は、給料の支払がない場合があります。

このような対応でもOKですが、年次有給休暇(年休)で対応する、

健康保険の傷病手当金(休業4日以降に給与の2/3が支給される)を利用することも可能です。



なお、職員の家族が感染症に罹り、予防的に職員を休ませる場合は、

労働基準法の休業手当の支給が必要となりますので、注意下さい。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護現場では、食中毒に気をつけましょう
・介護施設では、ノロウイルスの感染に注意しましょう


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※この記事は、2017年5月26日に内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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