介護の事業所では、誰を職場の健康診断の対象とするのでしょうか
これから寒い時期になるにつれ、空気が乾燥したりして、ウイルスが繁殖しやすくなります。
福祉の現場では、ご存知のように、
利用される方には、体力がない方や感染症に弱い方も多いです。
特に、通所介護事業(デイサービス)をされておられる事業所さんは、
施設内で感染がはじまると、他の利用者の方へも感染の恐れがあります。
感染が蔓延すると、利用者の方のお休みが増え、
たちまち、事業の経営に及ぼすことになります。
そうならないように今の時期は、感染症予防について見直すには絶好の機会です。
・どのような手順で予防をするのか
・感染が生じた場合の対応は
・職員の健康管理についてはどうするのか
これらを考えていただきたいと思います。
なお、職員が感染症に罹り、仕事を休む場合の給料の取り扱いは、
まず就業規則でどのように取り扱うのかを確認してください。
一般的には、職員自身が感染症に罹った場合は、給料の支払がない場合があります。
このような対応でもOKですが、年次有給休暇(年休)で対応する、
健康保険の傷病手当金(休業4日以降に給与の2/3が支給される)を利用することも可能です。
なお、職員の家族が感染症に罹り、予防的に職員を休ませる場合は、
労働基準法の休業手当の支給が必要となりますので、注意下さい。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護現場では、食中毒に気をつけましょう
・介護施設では、ノロウイルスの感染に注意しましょう
~介護・福祉の職場をサポートしています~
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※この記事は、2017年5月26日に内容を一部修正しました。