退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?

先週の台風の被害は、ありませんでしたか?
大変長い時間、雨が降り続きました。
気温も先週後半は、曇りがちの日が多かったせいか、
大変涼しかったですね(寒いぐらい?)
さて、働くにあたって労働条件を文書にしていないと、どうなるのでしょうか?
労働者にとっては、どんな条件だったか、不安のまま働くことになります。
雇用する側(経営者)にとっては、どんな条件だったか、忘れてしまいます。
口約束も契約と言えば契約ですが、文書(書面)で契約をしましょう。
口頭では、時間が経つと忘れたり、内容が変わってしまってもわかりません。
(この場合、労働者・経営者お互いが、都合のよい内容になりがちです)
文書(書面)とは、「労働条件通知書」や「雇用契約書」といわれるものです。
私のお客様の経営者で、労働条件を書面で取り交わしていなかったので、
労働者が、採用の際に見ていた求人広告を持ってきて、
給与の支払いを求めてきたこともありました。
労働者からの相談では、4月からの雇用契約書を秋に渡されたのですが、
労働条件が違って不利になっており、後出しじゃんけんのようになったことがありました。
このようなことを避けるためにも、労働条件を文書で交わしておきましょう。
交わしておくポイントとして、労働者・経営者共に
・働く期間
・働く場所や仕事の内容
・働く時間(出勤と退勤時間、休憩時間)、お休みの日
・給与の内容・計算方法や支払い日やその方法
・退職する時の手続き
が書いてあるかどうか、確認しましょう。
また、働く期間が決まっている場合(ある一定期間の契約の場合)は、
・働く期間が終わったら、この契約を更新するかどうか
・契約を更新する際の基準(仕事の量や事業の経営状況など)
も押さえておきましょう。
厚生労働省のホームページには、「労働条件通知書」のひな形がありますので、
こちらを参考にされるといいです。(ページの下部分にあります)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
まだ、労働条件を文書で取り交わしていない場合は、
経営者・労働者とも、よく話し合い、確認したうえで、
文書にされることをオススメします。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の採用の際に押さえておくこと
・パートの介護職員さんとの雇用契約の更新の準備を
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※この記事は、2017年5月11日に内容を一部修正をしました。
(厚生労働省のリンク先を修正しました)



