労働条件を文書にしておかないと・・・

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則



先週の台風の被害は、ありませんでしたか?

大変長い時間、雨が降り続きました。

気温も先週後半は、曇りがちの日が多かったせいか、
大変涼しかったですね(寒いぐらい?)



さて、働くにあたって労働条件を文書にしていないと、どうなるのでしょうか?


労働者にとっては、どんな条件だったか、不安のまま働くことになります。

雇用する側(経営者)にとっては、どんな条件だったか、忘れてしまいます。


口約束も契約と言えば契約ですが、文書(書面)で契約をしましょう。
口頭では、時間が経つと忘れたり、内容が変わってしまってもわかりません。
(この場合、労働者・経営者お互いが、都合のよい内容になりがちです)

文書(書面)とは、「労働条件通知書」や「雇用契約書」といわれるものです。


私のお客様の経営者で、労働条件を書面で取り交わしていなかったので、
労働者が、採用の際に見ていた求人広告を持ってきて、
給与の支払いを求めてきたこともありました。


労働者からの相談では、4月からの雇用契約書を秋に渡されたのですが、
労働条件が違って不利になっており、後出しじゃんけんのようになったことがありました。


このようなことを避けるためにも、労働条件を文書で交わしておきましょう。

交わしておくポイントとして、労働者・経営者共に

・働く期間
・働く場所や仕事の内容
・働く時間(出勤と退勤時間、休憩時間)、お休みの日
・給与の内容・計算方法や支払い日やその方法
・退職する時の手続き

が書いてあるかどうか、確認しましょう。


また、働く期間が決まっている場合(ある一定期間の契約の場合)は、

・働く期間が終わったら、この契約を更新するかどうか
・契約を更新する際の基準(仕事の量や事業の経営状況など)

も押さえておきましょう。


厚生労働省のホームページには、「労働条件通知書」のひな形がありますので、
こちらを参考にされるといいです。(ページの下部分にあります)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/


まだ、労働条件を文書で取り交わしていない場合は、
経営者・労働者とも、よく話し合い、確認したうえで、
文書にされることをオススメします。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の採用の際に押さえておくこと
・パートの介護職員さんとの雇用契約の更新の準備を


~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834


※この記事は、2017年5月11日に内容を一部修正をしました。
 (厚生労働省のリンク先を修正しました)

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼