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未払残業手当が過去5年分請求される時代になる?!
昨年、賃金請求権の消滅時効の期間について
政府の審議会で検討されていました。
これは、現行の「2年」から、
民法改正に合わせて「5年」にするかどうか、
が主な内容です。
これは企業にとってはとても大きな関心事であると思います。
なぜなら、現在は、未払残業代(賃金)があった場合、
過去2年分の支払いだったのが、過去5年分になる、ということだからです。
今回の審議会では、次のような結論を出しています。
「消滅時効期間は原則5年とするが、当面は「3年」とすべき。」
この内容で労働基準法改正案が今年の通常国会で審議されることになります。
現行の「2年」が「3年」になることはほぼ間違いないでしょう。
そして「当面」がどのくらいかは分かりませんが、
審議会報告では、見直しを検討する5年後には「5年」とすべき、
とする労働者代表の意見も併せて明記されています。
労働時間の管理や給与計算が大雑把な会社は、
適切な処理ができているか確認・改善し、
「3年」や「5年」になっても問題ない労務管理をしていきましょう。