育児介護休業規程が「惜しい」内容になる理由
労働条件通知書を就業規則と同じものと勘違いしている方はいませんか。
先日ご訪問した会社の社長が、
「うちには就業規則があるから大丈夫」と言われていたのですが、
話がどうもかみ合わず、よくよく聞いてみると、
あるのは労働条件通知書でして、就業規則ではありませんでした。
労働条件通知書は、一労働者に対して、労働契約の締結の際に、
各種の労働条件を明示するための書面等のことです。
一方、就業規則は、多数の労働者にかかる労働条件や職場規律について
会社が定めるルールのことです。
ということで、一労働者か、多数労働者かで両者は異なります。
10人以上の労働者がいる会社では就業規則の作成と届出が義務です。
両者を混同していて、就業規則の諸義務を果たせていない場合、
速やかに就業規則を作成しましょう。