就業規則と労働条件通知書は同じものではありません。
規程の見直しの件で、様々な会社からのご依頼がありますが、
育児介護休業規程(以下、「育介規程」)は、意外と漏れがあったり、
「惜しい」内容だったりすることが多いです。
そもそもこの育介規程自体がない会社もあります。
これはOKでしょうか。
就業規則で定めておかなければならない法定必須項目として、
「休暇」が挙げられています。
この休暇に、育児休業、介護休業、子の看護休暇などが該当します。
ということで、就業規則には必ず記載する必要があります。
ただし、育児介護休業等に関する内容が多く、
就業規則にそのまま規定していくと分かりにくいため、
多くの会社では別規程にしています。
つまり、就業規則では、
「育児介護休業などに関しては、別に定める育児介護休業規程による」
としているのです。
その次に、規程は存在するけれども、
内容的に「惜しい」というのはどういうことでしょうか。
これは、育介規程のもとになる育児介護休業法が改正が多く、
その改正内容に追いついていない規程が多くみられるということです。
最新の情報でいうと、平成29年10月1日に施行されています。
みなさんの会社の規定は、最新内容にバージョンアップされていますか。
厚労省のHPにはモデル規程もアップされています。
それらを参考に育介規程を使えるものにしておいてください。