知らない人が損をする?「指定石材店制度」という仕組み①あまり知られていない業界独自の制度
(1)平成28年度「神戸市営墓地」募集
(2)神戸市営墓地の特徴
〜上記のコラムからの続きです〜
平成28年(2016年)4月20日から、鵯越墓園、舞子墓園、西神墓園の、
三カ所の墓園の使用者募集を予定している神戸市営墓地に申し込むには、
神戸市が定めた申し込み資格や規定に沿ってお申し込みください。
いずれの神戸市営墓地も神戸市民を対象に募集をする墓園につき、
神戸市以外に在住の方はお申し込みができません。
また、現在、神戸市にお住まい(住民登録している)の方であっても、
申し込み開始日を起点として、6カ月以上前から継続して、
神戸市に住民登録をしている方と定められています。
例えば、平成28年4月20日からの申し込みですと、
平成27年10月21日以前から継続して神戸市に住民登録が必要となります。
そして、各墓園や墓地の種類によって申し込みの資格は異なりますが、
3墓園とも、当選後使用許可から3年以内にお墓を建てないといけません。
これは、ご遺骨の有無に関係なく、生前申し込みであってもです。
つまり、お墓を建てずに墓地のまま保有し続けることができません。
次に、各墓園ごとの募集墓地と申し込み資格のご説明をいたします。
神戸市立鵯越墓園
鵯越墓園は例年通りならば、新規貸付墓地(未使用の更地)と、
再貸付墓地(お引越し等の跡地)の両方の墓地が募集となる予定です。
申し込みには、もちろん前述の神戸市民であることが絶対条件です。
新規貸付墓地に関しては、く昨年の募集に続き「きりしま11区」が募集の対象です。
きりしま11区は全体で232区画あり、内80区画が平成27年度に募集があり、
残りは152区画ですが、今回の募集では、「新規貸付墓地」が39区画、
神戸市があらかじめ指定した「区画指定墓地」が11区画が申し込みの対象です。
新規貸付墓地は場所を指定して申し込むことはできません。
区画指定墓地も未使用の墓地で、場所を指定して申し込みができます。
新規貸付墓地、区画指定墓地に申し込むには、ご遺骨のある方に限られます。
生前墓地を希望される方は申し込みできません。
それも、一親等内の血族及び姻族、または配偶者の遺骨があり、
戸籍謄本等の公的書類により、その関係が証明できる方となっています。
親・子・配偶者、養父母・養子・配偶者の親、のご遺骨が対象です。
兄・姉、弟・妹、祖父母、伯父・伯母・いとこ、のご遺骨は対象外です。
また、そのご遺骨が自宅に保管してある方、お寺に一時預けをしている方、
他の墓地や納骨堂からご遺骨を持って来ることができる方のいずれも、
新しく建てたお墓に3年以内に納骨することと定められています。
鵯越墓園の再貸付墓地に関しては、0.7㎡~38.5㎡まで、計368区画の募集があり、
ご遺骨の有無に関係なく申し込みが可能で、場所を指定しての申し込みとなります。
神戸市立舞子墓園
舞子墓園の募集に関しては、すべてが再貸付墓地が対象です。
舞子墓園は、平成27年度も再貸付墓地121区画の募集がありましたが、
昨年に続いて今年も募集の予定ですが区画数は40区画の予定です。
舞子墓園の申し込み資格は、鵯越墓園の「新規貸付墓地」と同じで、
ご遺骨をお持ちの方に限られ、生前墓地の申し込みはできません。
神戸市立西神墓園
西神墓園の募集につても、舞子墓園と同様、再貸付墓地の募集です。
西神墓園では、数年前に墓園内に設けられてあった東屋(休憩所)を撤去し、
新規貸付墓地として造成して募集をしましたが、かなりの高倍率でした。
現在、西神墓園内には、新規墓地を造成する場所が見当たらないため、
今年度の募集でも再貸付墓地のみとなりますが、2.96㎡~4.0㎡まで、
計64区画の募集となり、場所を指定しての申し込みとなります。
申し込み資格については、これまで同様、舞子墓園の再貸付墓地と同じく、
ご遺骨をお持ちの方、他の墓地から改葬可能な方に限られます。
いずれの墓地に関しても、募集場所・区画数等の詳細内容については、
平成28年4月19日(火)に神戸市から正式発表される予定です。
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