お墓の開眼法要(7・最終話)墓園・霊園事務所、寺院等への提出書類

能島孝志

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テーマ:お墓の開眼法要

(1)「開眼法要(かいげんほうよう)」とは?
(2)開眼法要を行う時期
(3)開眼法要のお供物
(4)開眼法要の手順
(5)開眼法要時の僧侶への謝礼
(6)開眼法要の服装


〜上記のコラムからの続きです〜

開眼法要には、ご遺骨を納める納骨法要を伴う場合と、
寿陵(じゅりょう)、いわゆる生前墓の場合があります。

そして、お墓にご遺骨を納める際には、墓園・霊園事務所や、
お寺、自治会等に事前に納骨の届け出をする必要があります。


これを、生きている人間に例えると転居の届け出によく似ています。


生きている私たち人間が住まいを引っ越しする際には、
新たな住まいのある市町村役場に転入届をする必要があります。


ご遺骨をお墓に納める場合も同様に埋蔵の届け出が必要なのです。


埋蔵届

仏様のお住まいが、ご遺骨を安置していたご自宅の仏壇から、
お墓のカロート(納骨室)へお引越しをしますという届け出です。

または、他の墓所や納骨堂などに納めていたご遺骨を、
新たにつくったお墓にお引越しをされる場合もあるでしょう。

埋蔵の届け出書類については、それぞれの墓園・霊園やお寺などにより、
書式が異なりますので、納骨前に整えておく方が良いでしょう。

この「埋蔵届」に添付する書類として必要となるのが、
「死体・埋火葬許可証」もしくは「改葬許可証」なのです。

死体・埋火葬許可証には、いつ誰が、どこで亡くなり、
どこの斎場(火葬場)で火葬を行ったかが記載されています。


死体・埋火葬許可証

故人を火葬にする際に葬儀社が発行手続きをしてくれるはずです。


葬儀が終わった後に葬儀社の担当者から手渡されるか、
ご遺骨を納めた骨壺が入った骨箱の中に入っている場合もあります。

ご自宅にご遺骨がある方の場合、お墓に納骨される際には、
この「死体・埋火葬許可証」を墓地の管理者に提出する必要があります。


生きている人間に例えると、新しい住まいへの「転入届」のようなものです。


改葬許可証が必要な場合とは、他の墓所や納骨堂に納めているご遺骨を、
新しく建てたお墓に改葬(ご遺骨を移すこと)する際です。

改葬許可証は、すでにご遺骨が納められている墓地、納骨堂等がある、
市町村役場で発行してくれますが、墓地や納骨堂の管理者の証明も必要です。


改葬許可証

生きている人間に例えると、前の住まいからの「転出届」のようなものです。


「改葬許可証」の取得方法についてはコチラまで


ただ、公営墓地や民営墓地、寺院墓地などの場合には、
その墓地が自分の墓地であるという証明の「墓地使用承諾証」の提示や、
死体・埋火葬許可証や改葬許可証、埋蔵届の受理をしてくれますが、
地域の共同墓地や決まった管理者のいない自治会墓地などのみなし墓地では、
これらの書類を提出する管理事務所がない場合があります。


墓地使用承諾証

その場合には、墓所がある市町村役場に相談すると良いでしょう。


このように、納骨法要を伴う開眼法要を行う際には、
儀式的な意味合いの準備だけではなく事務的な手続きも必要なのです。


      ~おわり~


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