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相続人全員が相続放棄したら、部屋の家財はどうなる?

花輪隆俊

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テーマ:特殊清掃

第13弾

孤独死が発生した後、相続人から、
「相続放棄をしました」
と連絡を受けることがあります。
相続放棄をした人は、原則として亡くなった方の財産や債務を引き継ぎません。
では、室内に残された家財は誰が片づけるのでしょうか。
■相続放棄されても家財は消えません
相続人全員が相続放棄をしても、家具、家電、衣類、通帳などが自動的に大家さんの所有物になるわけではありません。
そのため、大家さんや管理会社が自己判断で処分すると、後から問題になる可能性があります。
■相続財産清算人が必要になる場合があります
相続する人がいなくなった場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任する制度があります。
相続財産清算人は、亡くなった方の財産や債務を整理します。
ただし、選任には申立てや費用が必要となる場合があり、手続きにも時間がかかります。
その間、残置物を処理できず、お部屋の明け渡しや再募集が進まないこともあります。
■大家さんの負担と決めつけないでください
相続放棄されたからといって、
「すべて大家さんが片づけるしかない」
と、すぐに判断する必要はありません。
まずは、賃貸借契約、死後事務委任契約、家財保険、相続放棄の状況などを確認することが大切です。
■事故前の準備が停滞を防ぎます
全花連安心サービスでは、入居者が元気なうちに死後事務委任に関する契約を結び、万が一の際の残置物整理や特殊清掃などの道筋を準備します。
相続人を探してから対応方法を決めるのではなく、何も起きていないうちに手続きを決めておく。
それが、事故後の長期化を防ぎ、早期の明け渡しと再募集につながります。
※実際の対応は、契約内容、相続関係および個別の状況によって異なります。判断が難しい場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。

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花輪隆俊
専門家

花輪隆俊(特殊清掃業)

一般社団法人全日本花輪式完全消臭連盟

孤独死現場の特殊清掃・残置物撤去、特許取得の花輪式完全消臭で対応。死後事務委任を備えた「全花連安心サービス」でオーナーの負担を抑え、高齢者や身寄りのない方の安心入居を支えます。

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