入居者が亡くなったら、賃貸借契約は自動的に終了する?

「入居者が室内で亡くなったら、必ず事故物件になるのでしょうか?」
大家さんや管理会社から、よくいただく質問です。
結論から言えば、室内で人が亡くなったからといって、すべての物件が一律に「事故物件」になるわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死、日常生活中の不慮の事故については、原則として告知しなくてもよいとされています。
ただし、発見が遅れて腐敗が進み、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になった場合は注意が必要です。賃貸住宅では、特殊清掃などが行われた事実について、発覚からおおむね3年間は借主への告知が必要になる可能性があります。
また、3年を経過していても、入居希望者から死亡事故の有無を質問された場合や、事件性・周知性が高い場合には、事実を正しく伝える必要があります。
大切なのは、孤独死が起きた後に慌てるのではなく、
・発見時の状況を記録する
・特殊清掃の内容を残す
・臭いの原因を確実に除去する
・管理会社、専門家と告知方法を確認する
という対応を行うことです。
特に死臭が残ったままでは、内見時の印象が悪くなり、再募集が長期化する原因になります。表面的な消臭で済ませず、臭いの原因を分解し、安心して住める居室に戻すことが重要です。
全花連では、孤独死発生後の特殊清掃、残置物撤去、特許技術「花輪式完全消臭」から、再募集に向けた居室再生まで一貫して対応しています。
孤独死が起きても、適切な手順で対応すれば、再び安心して貸し出せる住まいへ戻すことは可能です。
※告知の要否は、死因、発見までの期間、特殊清掃の有無、事件性や周知性などによって異なります。個別の案件は宅地建物取引業者や法律の専門家へご確認ください。
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