孤独死の特殊清掃で後悔しないために 見積りを依頼するときの七つの確認事項

孤独死が発生した後、大家さんや管理会社から、
「連帯保証人へ連絡すれば、室内の家財を処分してもらえますか?」
という質問を受けることがあります。
しかし、連帯保証人だからといって、必ず家財を処分できるわけではありません。
■連帯保証人と相続人は役割が違います
連帯保証人は、家賃や原状回復費用など、契約に基づく債務を保証する人です。
一方、亡くなった入居者の家具、家電、衣類、通帳などを引き継ぐのは、原則として相続人です。
連帯保証人が相続人でもある場合を除き、連帯保証人という立場だけで、残された家財を自由に処分できるとは限りません。
■緊急連絡先も同じです
緊急連絡先は、入居者に異変があったときなどに連絡を受ける人です。
名前が登録されているだけで、賃貸借契約を終了したり、家財の処分を決めたりする権限が与えられるわけではありません。
■「処分してください」と言われても確認が必要です
連帯保証人や緊急連絡先から口頭で、
「全部処分してください」
と言われても、すぐに作業を始めるのは危険です。
相続人の確認、相続放棄の有無、契約書、委任内容などを確認し、誰に処分権限があるのかを整理する必要があります。
■事故が起きる前の準備が重要です
全花連安心サービスでは、入居者が元気なうちに死後事務委任に関する契約を結び、万が一の際に誰がどのような手続きを進めるのかを決めておきます。
連帯保証人や緊急連絡先へ、すべての判断と負担を任せる仕組みではありません。
孤独死後の対応を止めないためには、連絡先を登録するだけでなく、手続きを進める権限まで準備しておくことが大切です。
※実際の対応は、賃貸借契約、保証契約、委任契約、相続関係および個別の状況によって異なります。判断が難しい場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。


