孤独死の特殊清掃で後悔しないために 見積りを依頼するときの七つの確認事項

「警察の確認が終わったので、室内の荷物を片づけてもよいですか?」
孤独死が発生した後、大家さんや管理会社から多く寄せられる質問です。
結論から言うと、警察の確認が終わったからといって、すぐに家財を処分できるとは限りません。
■室内の家財は「残置物」です
家具、家電、衣類、写真、通帳、印鑑など、室内に残された物を残置物といいます。
これらは、亡くなった入居者の財産です。原則として相続の対象となるため、大家さんや管理会社の判断だけで処分すると、後から相続人との問題になる可能性があります。
連帯保証人や緊急連絡先がいる場合でも、その人に処分する権限があるとは限りません。
■片づける前に確認すること
まず、次の内容を確認します。
・相続人の有無
・相続放棄の状況
・残置物を処分できる権限
・賃貸借契約書や特約の内容
・死後事務委任契約の有無
・家財保険の補償内容
貴重品や重要書類が含まれている可能性もあるため、写真や記録を残さずに搬出することも避けるべきです。
■事前の契約が、事故後の停滞を防ぎます
全花連安心サービスでは、入居者が元気なうちに死後事務委任に関する契約を結び、万が一の際に残置物をどのように整理するのか、その道筋を決めておきます。
事故後に、
「誰が処分を決めるのか」
「いつから作業できるのか」
と悩む時間を減らし、特殊清掃や完全消臭、明け渡しへ進みやすくするための備えです。
孤独死後の片づけは、早さだけでなく、正しい権限と手順が大切です。
判断が難しいときは、家財に手を付ける前に、全花連または弁護士などの専門家へご相談ください。
※実際の対応は、契約内容、相続関係および個別の状況によって異なります。


