「接見」で弁護士は何をするのか|依頼から面会までの流れ
2025年6月から刑法の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されたため、法定刑は拘禁刑で表記しています。また、この記事は暴力を正当化するものではなく、通報された後の手続を理解し、相手の方の安全にも配慮しながら適切に対応するための情報としてまとめています。
「口論の末に交際相手の肩を叩いてしまい、相手が110番した。警察署で話を聞かれ、その日のうちに帰されたが、この先どうなるのか」「同棲中の相手ともみ合いになって通報された。その後仲直りはしたが、改めて警察に呼ばれるのではないか」。交際相手への暴力をめぐるご相談では、通報された側の方から、このような不安を伺うことがあります。
インターネット上では「叩いただけでも逮捕される」「被害届を取り下げてもらえば終わる」といった説明が見られます。いずれも一面では当たっていますが、実際の見通しは、けがの有無、それまでの経緯、二人が同居しているかどうか、通報の後にどう行動したかによって変わります。
この記事では、交際相手を叩いて110番された側の方に向けて、通報直後から処分が決まるまでの流れと、その間に気をつけたいことを整理します。暴力を受けた側の対応については、【男女トラブル】別れ話をしたら暴力を振るわれた、警察に相談すべき?で解説しています。
交際相手を叩く行為は、どの罪にあたるのか
けがの有無で暴行罪と傷害罪に分かれる
相手を叩く、突き飛ばす、腕を強くつかむといった行為は、刑法上の「暴行」にあたります。相手にけががなければ暴行罪、打撲などのけがを負わせれば傷害罪として扱われるのが基本です。
| 罪名 | 主な場面 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行罪(刑法208条) | 叩く、突き飛ばす、物を投げつけるなど、けがに至らない場合 | 2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 傷害罪(刑法204条) | 打撲、すり傷、骨折など、けがを負わせた場合 | 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
その場ではけががないように見えても、相手が後日受診して打撲などの診断を受け、傷害として扱われることもあります。
交際中であることは、罪の成否を左右しない
「恋人同士のけんかだった」「すぐに仲直りした」という事情があっても、暴行罪や傷害罪が成立しなくなるわけではありません。暴行罪・傷害罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪ではないため、相手の気持ちが変わっても捜査が続くことがあります。
また、相手から先に手を出されたという場合でも、正当防衛(刑法36条)が認められるのは、差し迫った攻撃から身を守るためにやむを得ず行った範囲に限られます。言い争いの延長で叩き返した場面では、認められないことが少なくありません。
110番の後、その場で起きること
警察官は二人を引き離して、それぞれから話を聞く
通報を受けて警察官が到着すると、まず二人を別々の場所に分け、何があったのか、けがはないかをそれぞれから確認するのが一般的です。警察は、交際相手間の暴力を含む恋愛感情のもつれに起因する事案について、被害者の安全確保を優先して対応する方針をとっています。そのため、軽く叩いただけと本人が考えていても、慎重に扱われることがあります。
その場で逮捕される場合
警察官が、暴力が続いているおそれがある、相手がけがをしている、以前にも同じような通報があったなどと判断した場合には、現行犯逮捕されることがあります(刑事訴訟法212条、213条)。酒に酔って興奮が収まらない、警察官の制止に応じないといった様子も、逮捕の方向に働きやすい事情です。
逮捕されずに帰される場合
一方で、けががなく、本人も落ち着いて事情を説明しているような場面では、警察署で事情を聞かれ、その日のうちに帰されることもあります。弁護士ドットコムには、配偶者の腕をつかんで通報され、警察署で話を聞かれた後、自宅ではなくホテルに泊まるよう言われて帰されたという相談も寄せられています。
ただし、帰されたことは手続が終わったことを意味しません。逮捕せずに捜査を続ける「在宅事件」として、後日改めて呼び出しを受けたり、書類送検されたりすることがあります。在宅事件の進み方は、在宅事件になった場合|見えない時間の進み方で解説しています。
逮捕された場合の流れと期間
逮捕から起訴・不起訴の判断まで
逮捕された場合、身柄の拘束は次のような段階を経て進みます。
| 段階 | 期間の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 警察での留置 | 逮捕から48時間以内 | 取調べを受け、検察官に送致される(刑事訴訟法203条) |
| 検察官の判断 | 送致から24時間以内 | 勾留を請求するか、釈放するかを決める(同法205条) |
| 勾留 | 原則10日間、延長でさらに最大10日間 | 検察官が起訴・不起訴を判断するまで身柄の拘束が続く(同法208条) |
逮捕されても、検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が請求を認めなかったりすれば、数日で釈放されることがあります。
勾留されるかどうかの分かれ目
勾留は、住居が定まっていない、証拠を隠すおそれがある、逃亡のおそれがあるといった事情があるときに認められます(同法60条)。交際相手との事件では、釈放後に本人が相手に働きかけ、供述を変えさせようとするのではないかという点が重視されやすいと指摘されています。
相手と離れて暮らせる場所があること、家族などの身元引受人がいること、相手に連絡しないと誓約していることは、勾留を避ける方向に働く材料になります。具体的な準備は、勾留を避けるための材料|身元引受と生活環境の整え方で整理しています。勤務先への影響が気になる方は、逮捕されたら会社・学校に連絡はいく?勾留と身分への影響もご覧ください。
処分はどのように決まるのか
不起訴・略式の罰金・正式な裁判
捜査が終わると、検察官が処分を決めます。主な結論は、起訴しない「不起訴」、書面の審理で罰金を科す「略式命令」(刑事訴訟法461条)、公開の法廷で審理する「公判請求」の3つです。略式命令で罰金を納めた場合も有罪の判断であり、前科として残ります。不起訴であれば前科はつきませんが、捜査を受けた記録である前歴は捜査機関に残ります。
検察官が考慮する事情
検察官は、暴力の態様やけがの程度、事件に至った経緯、本人の反省や再発防止の取組み、前科の有無などを総合的に考慮します。被害届の取下げや示談によって手続が自動的に終わるわけではありませんが、相手が処罰を望まないという意思を示していることは、不起訴の判断に大きく影響する事情です。検察官が見ている事情については、起訴猶予を得るために積み上げる材料|検察官が見ているもので解説しています。
通報された後に気をつけたいこと
相手に直接連絡して取下げを頼まない
謝りたい、早く終わらせたいという気持ちから、相手に何度も連絡したくなることがあります。しかし、取下げを求める連絡は、相手に圧力をかけて供述を変えさせようとしていると受け取られるおそれがあります。強い言葉で迫れば、証人等威迫罪(刑法105条の2)が問題になる場面もあります。
また、同居している交際相手からの暴力は、DV防止法の保護命令の対象になります(配偶者暴力防止法28条の2)。謝罪や示談の申入れは、本人が直接行うよりも、弁護人を通じて行うほうが、相手の安全と自分の立場の双方を守りやすくなります。
取調べでは事実と異なる話をしない
取調べでは、記憶にないことを推測で話したり、実際より軽く、あるいは重く説明したりしないことが大切です。事実に反する説明は、後に別の証拠と食い違ったときに、信用できない供述として不利に扱われるおそれがあります。
供述するかどうかを自分で決める権利(黙秘権)は保障されており(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)、作成された供述調書の内容が違っていれば訂正を求めることができます(同条4項)。黙秘を選ぶかどうかは、黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理も参考にしてください。
自分の行動を振り返る
手続への対応と並行して、なぜ手が出てしまったのかを振り返ることも欠かせません。束縛や暴言を含め、交際中の言動が法的にどう見られるかは、【男女トラブル】デートDVの加害者だと言われた|自分の言動を法的に見直すで整理しています。飲酒をきっかけにした事件であれば、飲酒との付き合い方を見直すことも、再発防止の取組みとして検察官に伝えられる材料になります。
弁護士に相談すると何が変わるのか
逮捕されている場合、弁護士は早い段階で接見し、取調べへの臨み方を助言するとともに、身元引受人の書面や意見書を用意して勾留を避けるよう検察官や裁判官に働きかけます。
示談についても、被害者の方は加害者本人に連絡先を知られることを望まない場合が多いため、弁護人であれば連絡先を教えてもらえることがあるという点で違いがあります。在宅事件であっても、警察からの呼び出しにどう応じるかを事前に相談しておくことができます。依頼の時期については、弁護人を頼むタイミング|捜査段階で差がつく理由で解説しています。
よくあるご質問
相手が「もう許す」と言っています。それでも警察から連絡は来ますか?
来る可能性はあります。暴行罪や傷害罪は親告罪ではないため、相手が許していても捜査が続くことがあります。ただし、相手の許す意思を示談書などの形で明らかにしておくことは、処分を決めるうえで考慮される事情になります。
相手も手を出してきました。自分だけが罪に問われるのですか?
お互いに手を出した場合には、双方が暴行罪や傷害罪に問われる可能性があります。自分もけがをしているのであれば、受診して診断書を取り、写真を残しておくと、経緯を説明する材料になります。
同棲している部屋に戻ってもよいですか?
警察から当面は別の場所に泊まるよう求められている場合には、それに従うのが無難です。釈放の際に相手と接触しないと誓約している場合に部屋へ戻ると、約束を破ったと受け取られるおそれがあります。荷物の受け取りなどは、第三者や弁護士を介して段取りを決めることを検討してください。
まとめ
- 交際相手を叩く行為は、けががなければ暴行罪(刑法208条)、けがを負わせれば傷害罪(刑法204条)にあたる可能性があります。
- 暴行罪・傷害罪は親告罪ではないため、相手が許しても捜査が続くことがあります。
- 110番の後は、現行犯逮捕される場合も、事情を聞かれて帰される場合もあり、帰された後も在宅事件として捜査が続くことがあります。
- 逮捕された場合、勾留が認められると、起訴・不起訴の判断まで最大で23日間身柄の拘束が続くことがあります(刑事訴訟法203条、205条、208条)。
- 処分は不起訴・略式命令・公判請求に分かれ、相手が処罰を望まないという意思は不起訴の判断に影響します。
- 相手への直接の連絡は圧力と受け取られるおそれがあるため、謝罪や示談は弁護人を通じて行うことが望ましいといえます。
- 取調べでは事実と異なる話をせず、黙秘権(憲法38条1項)と調書の訂正の申立て(刑事訴訟法198条4項)を踏まえて臨むことが大切です。
交際相手とのトラブルで通報された方へ
通報された直後は、相手への申し訳なさと、この先の手続への不安が重なり、判断が難しくなりがちです。けがの有無や同居の状況、これまでの経緯によって、取るべき対応や急ぐべきことは変わります。逮捕されずに帰された段階でも、早めに事実を整理しておくことで、その後の呼び出しや示談に落ち着いて向き合いやすくなります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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